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【中小企業庁】セーフティーネット業種指定について

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者の資金繰りを、一般保証とは別枠で、融資額の100%を保証する制度である「セーフティーネット保証5号」について、平成25年度第三四半期に対象となる業種を指定することとなったのでお知らせいたします。
注)今回の指定期間は半年間ではなく、3か月間となっています。

■「セーフティネット保証5号の指定業種」
(中小企業信用保険法第2条第4項第5号)(注)
指定期間:平成25年10月1日~平成25年12月31日
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/1309055gou.htm

『制度概要』
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた事業者が、以下の条件で信用保証協会の保証を利用できる制度です。(中小企業信用保険法第2条第5項第5号※1)

  • 保証限度額:一般保証とは別枠で、無担保8千万円、最大で2億8千万円
  • 保証割合 :借入額の100%
  • 保証料率 :0.7~1.0%(保証協会所定の料率)
  • (※1)「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、平成25年9月20日以降は、第2条第5項第5号となります。
    詳しくはこちら⇒ 中小企業庁HP

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