【福岡市契約情報】社会貢献優良企業優遇制度の認定基準の見直しについて
平成25年度より、当該制度の認定基準を一部見直すことといたしましたので、お知らせいたします。
- 制度の目的・概要
企業の社会や市・地域への貢献活動を評価し、当該社会貢献活動の促進及び本市事業の推進を図ることを目的として、社会貢献度の高い地場産業(社会貢献優良企業)に対しては優先指名する等の優遇制度を設けております。 - 対象企業
- 平成25年度福岡市競争入札有資格者(ただし新規登録された者を除く)
- 地場企業(本市に本店を有する企業)
- 新たな認定基準
"「い~な」ふくおか・子ども週間"に賛同し、下記のア、イ、ウいずれかの基準をみたす地場企業(本市に本店を有する企業)を社会貢献優良企業に認定する。
ア. 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画に定めた目標を達成した等、厚生労働大臣(都道府県労働局長)の認定を受けていること。かつ、引き続き新たな計画を策定し、福岡労働局へ届け出ていること。 イ. 下記の3項目すべてをみたすもの
- 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定し、福岡労働局へ届け出ていること
- 「育児・介護休業法」に規定する制度の基準を上回る下記5項目のうち、2項目以上の措置について、就業規則等に規定していること。
かつ、平成23年4月1日から平成25年5月31日までの期間に、1項目以上の利用実績があること。
aについては、1ケ月または30日以上継続して利用実績があること。
b・c・dについては、90日以上の利用実績があること。
eについては、1ケ月または30日以上の利用実績があること。- 育児休業について、満1歳以上の子を対象とする。
- 勤務時間の短縮について、満3歳以上の子をもつ従業員を対象とする。
- 所定外労働の免除について、満3歳以上の子をもつ従業員を対象とする。
- 時間外労働の制限について、小学校入学後の子を養育する従業員を対象とする。
- 介護休業について、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とするごとに1回、通算して93日間を超える期間を対象とする。
- 平成23年1月1日から平成25年5月31日までの期間にワーク・ライフ・バランスに関する研修を実施したこと。
ウ. 下記3項目すべてをみたすもの - 平成25年6月1日現在の女性の係長相当職以上の管理職比率(取締役等,経営側の役職者を除く)が20%を超えること。
- セクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情に対処するための相談窓口を設置していること(注1)かつ、窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにしていること(注2)
(厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」より抜粋)
※注1 相談窓口を設置していると認められる例
<1>
相談窓口に対応する担当者をあらかじめ定めること。
<2>
相談に対応するための制度を設けること。
<3>
外部の機関に相談への対応を委託すること。
※注2 適切な対応が可能な体制であると認められる例
<1>
相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。
<2>
相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること。 - 平成24年度中に女性社員の活躍促進など男女共同参画に関する研修を実施したこと。
詳しくは⇒福岡市契約情報